食事提供調理業務を行う事業者を下記のとおりプロポーザル方式により選定します。
市立池田病院食事提供調理業務
令和3年1月13日(水)~令和3年3月3日(水)
令和3年1月13日(水)~令和3年2月12日(金)
下記よりダウンロードしてください
次の要件をすべて満たす者とする。
令和元・2年度池田市入札参加資格の病院給食業務の登録者であり、令和3・4年度池田市入札参加資格においても同業務の審査申請を行う予定である者。
本件の公告の日から評価を行うための必要資料(以下「評価資料」という)提出日までの間において、「池田市指名停止措置要綱」の規定に基づく指名停止措置を受けていない者。
委託業務をできなくなった場合の保証のため、日本メディカル給食協会又は仕様書の条件を満たす者を本業務の代行者とする契約書等(受託業者と代行者の押印があるもの)の写しを提出できる者。
医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の10を満たす事業者であること。
令和3年1月1日現在で、近畿圏(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県)の病院で、300床以上の給食業務受託の実績がある者。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という)をしていない者 又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定を含む)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は再生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は再生手続開始の申立てをされなかった者とみなす。
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条第1項(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む)の規定による会社の整理の開始を命ぜられていない者であること。
平成12年3月31日以前に民事再生法附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていないこと。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が経営していない者又は暴力団員が実質的に経営に参加していない者であること。
〒563-8510
池田市城南3丁目1番18号
市立池田病院 事務局 管理課 担当者 菅山・中原
電話 072-751-2881(内線5258)
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