いかなる理由があれ、身体的拘束は人権に関わる行為であり、倫理的問題が生じる。
医療職は、患者の権利を擁護する役割があることを認識し、身体的拘束を最小化するための取組みを遂行しなければならない。
身体拘束は、本人の行動を、当人以外の者が制限することであり、当然してはならないことである。緊急やむを得ない場合であっても、当人以外の者が、本人に対して、非常に強い権限を行使する重みを理解し、本人の尊厳を守るために、適正な手続きを極めて慎重に行う必要がある。
(引用)「介護施設・事業所等で働く方々への 身体拘束廃止・防止の手引き」令和6年3月、厚生労働省
身体的拘束の最小化を目指し、身体的拘束をしないためのケアを行う。また、鎮静を目的とした薬物の適正使用を遵守する。
身体的拘束を実施する際には、実施することについて説明と同意を得る。
身体拘束開始後、1日1回はカンファレンスで解除に向けて検討する。
身体的拘束が長期に及ぶ場合等は、倫理的視点で患者・家族とともに話し合う。
高齢者サポートチームが身体的拘束最小化チーム(以下チーム)を兼任し、組織的に身体的拘束を最小化する体制を整備する。
チームは、実施状況を把握し、職員に定期的に周知する。また、入院患者に関わる職員への研修を定期的に実施する。
身体的拘束を最小化するための指針を作成し、職員に周知する。改訂は、チームの委員会で行う。
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