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看護部

開放型病床のご案内

開放型病床について

開放型病床は、入院治療を必要とする患者様について地域の先生方との連携を図りながら、効率的な医療を提供していこうとするシステムです。開放型病床では、入院となった自己の患者様に対し、当院の医師と連携して診療及び療養指導を行って頂けます。

ご利用方法について

開放型病床を利用する場合は、まず「市立池田病院開放型病床利用登録医」に登録して頂く必要があります。
登録方法については、当院の地域医療連携室までお問合せください。

1. 入院にあたって

登録医師の患者様が開放型病床に入院されると、主治医は市立池田病院の医師がなり、両者が連携して患者様の診察及び療養指導を行います。

主治医は病院側で指定します。

登録医師の患者様が入院される際には、登録医は次の事項について十分に説明して頂く必要があります。

ア 開放型病床では、一貫性のある医療を提供するために、かかりつけ医である登録医と病院医師が連携して患者様の診察及び療養指導を行うこと。

イ 登録医師は患者様への説明、及び承諾のもとに前項の診察及び指導を行った際、患者様の承諾を得た上で、開放型病院共同指導料を算定すること。

2. 入院の手続について

登録医の先生は、「診療情報提供書兼診療予約申込書」をFAXで地域医療連携室に送付して頂きます。その際、登録医番号を必ずご記入ください。

患者様は診療予約日に予約券と診療情報提供書とその他必要資料を持参し、受診していただきます。

外来担当医が、入院の要否を判断したうえ、患者様の入院許可を決定します。また、地域医療連携室より登録医の先生にその旨を報告します。

入院日調整後、各外来より入院日の連絡を患者様に行い承諾を得ます。患者様入院確認後登録医の先生に報告します。

入院の時間は、原則として、平日 10時~14時です。

急病、救急などにて入院の必要性が高い患者様については、①休診日を除く「平日の8:30から20:00及び土曜日の9:00から13:30」までの時間帯は地域医療連携室に、②それ以外の時間帯は救急総合診療部に、電話連絡の上、診療予約申込書(①の場合のみ)・診療情報提供書をFAXして頂きます。
患者様は診療情報提供書、その他必要資料(検査結果、フィルム等)を持参の上、休診日を除く平日の8:30から16:30までは当院1階初再診受付へ、それ以外の時間帯は時間外窓口へお越しいただき、救急総合診療部にて診察(初期対応)を行います。その際、状況に応じて各診療科にて診察する場合もあります。
登録医の患者様が、時間外、休日のため直接、救急総合診療部に受診し、入院された場合、登録医の先生へは患者様入院後、直近の平日にご報告します。
※診療情報提供書には、①入院目的 ②現症 ③既往歴 ④処方内容 を必ずご記入ください。

入院時事務手続き上必要なもの
入院時、次のものが必要ですので、患者様又はご家族に持参するようご説明下さい。

ア 健康保険被保険者証及び公費医療受給者証(乳幼児医療受給者証等)
イ 印鑑(朱肉を使用するもの)

3. 退院、転科及び転出

患者様の症状、治療上の理由などにより(例えば重症観察室への転出、他科への転科等)、必要に応じて他の病室へ転出、あるいは転科する事ができます。
この場合も、開放型病床の患者様とします。

患者様の退院及び退院後の治療方針については、登録医師、病院医師間で協議します。

上記の場合、登録医の先生は診療録に退院時指導と明記し、指導内容を記載して頂きます。

退院に際し、主治医は、入院診療サマリーを作成し、地域医療連携室より登録医の先生に郵送致します。在宅医療・在宅ケアにご活用ください。

共同指導について

患者様の診察は、登録医の先生と市立池田病院医師が連携して行います。

病棟の診療録は自由に閲覧できます。但し、インアクティブ診療録の閲覧について、事前に地域医療連携室を通して予約して頂きます。

患者様に対する検査及び診療行為は主治医である病院医師が行い、診療上の責任も病院医師が持ちます。

必要に応じて来院して頂き、病院医師と協力して患者様を診察し、診療録及び検査記録を参照して病院医師と診療方針を協議・検討することにより診療に参加できます。

登録医の先生の患者様の診察は、患者様の病室で行なって頂きます。

診察時間は原則として、平日の17時までとなっています。

患者様の診察のために訪院される場合は、病院の指定する駐車場を利用する事ができます。

当院では「敷地内禁煙」を行っております。ご協力をお願い致します。

登録医師の患者様診察手順

1. 1階地域医療連携室窓口に行き、地域医療連携室担当に患者様の病室を確認し、共同診療名簿に来院日時を記入して署名します。
2. 地域医療連携室担当から名札(当院にて作成)を受け取り、胸に付け、当該病棟のスタッフステーションへ行き、病棟師長または担当看護師に来院を告げて から患者様の診察に当たって頂きます。
3. 診察後、診療録に日付、診療時間、診療内容を記載して署名します。これが診療記録となり、指導を行った日数だけ共同指導料が請求できます。

指導料の算定について

登録医師が「共同指導承諾書」を使用し、患者様に説明と同意(サイン)を得られた場合のみ、以下のいずれかの保険請求が可能となります。

「開放型病院共同指導料I」(350点)が保険請求できます。一患者様に一日一回の算定が可能です。

退院時指導を行った場合は、「退院時共同指導料1」(600点)が請求できます。但し、退院時の療養指導につき1回限り(疾病によっては2回)で在宅へ帰るケースのみが算定の対象となります。

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