高額療養費制度では患者さまが請求された医療費の全額を窓口で支払い、後で自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます(償還払い)。
病気でご入院された場合は、経済的な負担が大きくなります。「健康保険限度額適用認定証」を提示していただくことにより、一医療機関ごとの入院
費用の窓口負担額が法定自己負担限度額までとなります。
◆ 負担の上限額は年齢や所得によって異なります。
自己負担限度額〔入院の場合〕
《70歳未満の方の場合》
所得区分 | 1ヶ月の負担の上限額 | 4回目以降 (多数回該当) |
---|---|---|
標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
標準報酬月額53万円~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
標準報酬月額28万円~50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者(住民税非課税の方) | 35,400円 | 24,600円 |
※70歳未満でも、後期高齢者医療制度に加入されている方は《70歳以上》の表をご参照ください。
《70歳以上の方の場合》
※70歳以上の方で、現役並み所得者(Ⅰ、Ⅱ)及び低所得者の区分の適用を受けるためには認定証が必要です。
所得区分 | 1ヶ月の負担の上限額 | 4回目以降 (多数回該当 |
||
---|---|---|---|---|
現役並み所得者 | Ⅲ | 標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% | 140,100円 |
Ⅱ | 標標準報酬月額53万円~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% | 93,000円 | |
Ⅰ | 標準報酬月額28万円~50万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% | 44,400円 | |
一般(標準報酬月額26万円以下) | 57,600円 | 44,400円 | ||
低所得者 (住民税非課税の方) |
Ⅱ | (Ⅰ以外の方) | 24,600円 | |
Ⅰ | (年金収入のみの方の場合、 年金受給額80万円以下など、 総所得金額がゼロの方) |
15,000円 |
注)「低所得者」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。
健康保険限度額適用認定証の使用について
ご入院される際、必ず「健康保険証」と「健康保険限度額適用認定証」を、窓口に提出してください。
入院時の食事代や差額ベッド代(個室料金)等は、対象となりませんので、別途請求となります。
1日から末日までの1ヶ月毎で計算されます。
自己負担限度額は健康保険法の改正で変更になることがあります。
原則として、当院ご入院中に他院での診療や投薬を受けることは出来ませんのでご了承ください。
(従来から入院中は他院での診療は保険で認められていないため、受診された場合は全額自費での請求になります。)
かかりつけの医院、病院へ定期受診される場合やご家族が代理でお薬の処方を受けられる場合等は事前に
必ず主治医、病棟看護師へお知らせください。
他院での検査データ、レントゲンフィルム等がありましたらご持参ください。
他院での診察や投薬でお悩みの際は、医師または看護師にご相談ください。
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