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指定納付受託者の指定について

指定納付受託者の指定について

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の第1項に基づき、指定納付受託者を下記のとおり指定しました。

 

 指定納付受託者の名称及び所在地

  名 称 株式会社池田泉州JCB・株式会社池田泉州DC

  所在地 大阪市北区豊崎3-2-1

  指定日 令和4年3月31日

 

【指定納付受託者に納付させることができる歳入の種類】
 健康診断料を除く使用料及び手数料

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